ソフトウェア使用許諾契約書
株式会社アイティエス(以下「当社」と言います。)は、お客様にダウンロードその他の手段により提供するソフトウェア”学習状況管理システム「えるnet」”(以下、「本ソフトウェア」と言います。)を使用す
る権利を下記の条件で許諾します。
第1条(著作権)
本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、当社に帰属し、本ソフトウェアは日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する法律等によって保護されています。
第2条(権利の許諾)
1 お客様は、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する、非独占的な権利を本契約に基づき取得します。お客様は、お客様のPCに搭載されたHDDその他の記憶装置に本ソフトウェアをインストールし使用することができます。
2 お客様は本ソフトウェアをバックアップまたは保存の目的において複製することができます。
第3条(制限事項)
1 お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
2 お客様は、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、複製、改変することはできません。
3 お客様には本ソフトウェアを第三者に使用許諾、販売、貸与またはリースすることはできません。
第4条(限定保証)
本ソフトウェアに万が一不具合その他の瑕疵が存在した場合でも、当社は一切その責任を負いません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。
第5条(責任の制限)
当社は、お客様が本ソフトウェアの使用によって受けられた損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より当社を免責し、保証するものとします。
第6条(契約期間)
1 本契約は、お客様が本ソフトウェアをダウンロードし、またはお客様のハードウェアにインストールされた日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
2 当社は、お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、本契約を終了させることができます。当社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、お客様は直ちにお客様のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。
第7条(輸出管理)
お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本国外に輸出してはなりません。
第8条(その他)
本契約は日本国法が適用され、本契約に関連または起因する紛争については日本国の裁判所の差版管轄権に服するものとします。
以上